横須賀芸術劇場プレミアム倶楽部会員規約

第1条 【名称】

本会の名称は「横須賀芸術劇場プレミアム倶楽部」といいます。

第2条 【事務局】

本会の事務局を公益財団法人横須賀芸術文化財団(以下、「財団」という)内に設置します。

第3条 【会員】

会員とは、本規約を承認の上、「横須賀芸術劇場プレミアム倶楽部」に入会の申込みを行い、年会費を納めた方をいいます。

第4条 【会費】

会員は、財団に対し年会費1,800円を入会時及び次年度以降の更新時に所定の方法で支払うものとします。

  • 2年会費の支払いについて、申込み方法に応じて、現金、クレジットカード、コンビニエンスストアのいずれかの方法で支払うことができます。コンビニエンスストアでのお支払については支払い手数料135円をご負担いただきます。
  • 3納入された年会費は、理由のいかんを問わず一切返金しないものとします。前項の規定に関わらず、登録者の事情(OS、ソフトウェア、通信環境等)により本サービスが正しく作動しないときは、それらがもたらす諸影響に関して、当財団は一切の責任を負いません。

第5条 【会員期間と更新方法】

会員資格の有効期限は、入会月から1年間とします。ただし、会員または当財団のいずれか一方の申し出がない場合は、自動的に1年間継続とみなし、次年度会費を支払うものとします(以後も同様)

  • 2前項による年会費が所定の時期までに支払われない場合は、会員は会員資格を失うものとします。

第6条 【会員証】

財団は、会員に対し会員証を発行します。

  • 2会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与することはできません。

第7条 【会員特典】

会員は、当財団が通知する各種特典を当財団の所定の方法により利用できるものとします。

第8条 【チケットの予約・購入方法】

会員は、横須賀芸術劇場でのインターネットのオンラインシステム、電話、窓口にて、会員番号、お名前を申し出ることにより予約・購入ができます。

  • 2会員は、予約もしくは購入したチケットについて取消および変更はできないものとします。
  • 3会員は、先行販売でチケットが当選した場合、取消および変更はできないものとします。尚、お支払方法についても変更はできないものとします。

第9条 【代金の支払い】

年会費、チケット代金については、申込み方法に応じて、現金、クレジットカード、ファミリーマートのいずれかの方法で支払うことができます。ただし、窓口以外でのチケットの受取りに際して発生するチケット配送料およびチケット発券手数料は、次のとおりご負担いただきます。

  • (1)ファミリーマート支払(現金)・発券 取扱手数料および発券手数料 370 円/件
  • (2)クレジットカード支払・ファミリーマート発券 発券手数料 135 円/枚
  • (3)クレジットカード支払・配送 配送料 300 円/件

第10条 【チケットの受取り】

チケットの予約方法に応じて、横須賀芸術劇場チケットセンター窓口、登録先住所への配送、コンビニエンスストアで受け取ることができます。

  • 2会員は、チケット実券を受け取ったときは、内容を確認し、誤り等がある場合は速やかに財団に申し出るものとします。

第11条 【営利目的でのチケット購入およびチケットの転売禁止】

会員として購入したチケットを、インターネット・オークション、対面販売、その他方法の如何に関わらず、財団が営利目的と判断する態様によって第三者に転売することを禁じます。当該行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めない場合があります。既に入場しているときは退場を命じられる場合もあります。

  • 2財団から直接購入されていないチケット(チケットショップ、購入代行業者、ダフ屋等から購入したチケット)のトラブルについて、財団は一切の責任を負いません。

第12条 【会員証の紛失または盗難】

会員は会員証の紛失または盗難にあった時は、すみやかに財団に届け出るものとします。

  • 2会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され、会員または財団に損害が生じた場合、会員がその損害の責を負うものとします。

第13条 【会員証の再発行】

紛失、盗難、滅失、汚損等により会員証が使用不能となった場合は、所定の手続きの上、財団が必要と認めた場合に再発行されます。

第14条 【届出事項の変更】

会員は、氏名、住所など入会時に届出た事項に変更があったときは、財団にその変更内容を届け出るものとします。

  • 2前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着、または到着しなかったとしても、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。その際に生じた不利益、損害については財団は責を負わないものとします。

第15条 【退会】

会員は任意に退会できるものとします。この場合は財団に連絡の上会員証を財団に返却するか、会員の責任において破棄するものとします。尚、年度の途中であっても年会費は返還しないものとし、退会日より会員特典は利用できないものとします。

  • 2本規約第5条第2項により更新に必要な年会費を納入しなかった場合は自動的に退会とします。

第16条 【会員資格の喪失】

次の場合は、会員は会員資格を喪失し、退会するものとします。ただし、会員資格喪失の場合も、財団に対する債務の支払いを免責されるものではありません。

  1. 入会に際し虚偽の申告があった場合
  2. 年会費、チケット代の支払いを怠った場合
  3. 財団の定めた本規約に違反した場合
  4. 財団が会員として不適格と判断した場合
  5. その他、財団の運営に支障があると認めたとき

第17条 【個人情報】

財団は、会員から受領した、入会申込書および財団ホームページの入会申込フォーム等に記載された個人情報(以下「会員情報」)を保有します。

  • 2財団は、会員情報について、個人情報保護法その他関連法令等を遵守し、適切に取り扱います。
  • 3財団は、会員情報を財団の事業等の必要に応じ、次の目的のために利用するものとします。
    1. 公演情報等の送付
    2. 購入いただいたチケットの送付
    3. 年会費およびチケット代金の請求に付随する業務
    4. その他財団の管理運営に関連・付随する業務
  • 4財団は、会員情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じます。
  • 5財団は、以下の場合には必要な範囲で会員情報を外部事業者に提供することがあります。この場合、外部事業者に対して、会員情報を漏洩・再提供しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実行します。
    1. 本規約第7条のサービス提供を行う場合、またそのサービスを外部事業者に業務委託する場合
    2. 法令により必要とされる場合
    3. その他、公共のために必要と考えられる場合
  • 6財団は、会員から、自身に関する情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合は、本人であることを確認した上で、特別の理由がない限りすみやかに対応するものとします。

第18条 【規約の変更】

財団は、本規約を会の運営に応じて随時変更することができるものとします。この場合、財団はすみやかに変更事項を会員に通知するものとします。

第19条 【裁判管轄】

本規約に基づく会員と財団の諸取引について、万一訴訟の必要が生じた場合は、財団の登記上の所在地を管轄する裁判所とします。

付 則

この規約は、平成27年5月25日より適用します。

この規約は、令和2年4月1日より適用します。

この規約は、令和3年4月1日より適用します。

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